大阪高等裁判所 昭和35年(ネ)472号 判決 1961年1月17日
布施市稲田一三九五番地
控訴人
平井町子
大阪市東区杉山町
被控訴人
大阪国税局長 金子一平
右指定代理人
大阪国税局 大蔵事務官
宗像豊平
頭書事件につき当裁判所はつぎの通り判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、本件口頭弁論期日に出頭せず、陳述したものとみなされる控訴状によると、原判決を取消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とするとの判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張、証拠の関係は、被控訴人において、原判決五枚目表一、二行目に「各売上金額の合計一、二八九、九三五円」とあるを「各売上金額の合計一三三七、〇七五円」に同表終りから二行目に「果物<省略>」とあるのを「果物<省略>」に、同裏二行目「82,389円+176,743円+2,952円+3,456円+14,280円=279,220円」とあるのを「82,389円+157,131円+2,952円+3,456円+14,280円=260,208円」に、同裏四行目に「右の金額二七九、二二〇円」とあるのを「右の金額二六〇、二〇八円」に、同裏五、六行目に「残額二七一、一三七円」とあるのを「残額二五二、一二五円」に、同裏七行目に「所得金額は二七一、一三七円」とあるのを「所得金額は二五二、一二五円」に各訂正すると陳述したほか、原判決記載と同一であるからこれを引用する。
理由
被控訴人の控訴人に対する昭和二八年の所得金額の審査決定が適法であつて控訴人の本訴請求の失当なることは原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
本件控訴は理由がないから民事訴訟法第三八四条第九五条第八九条を適用し、主文の通り判決する。
(裁判長判事 天野美稲 判事 岩口守夫 判事 藤原啓一郎)